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会社法での会社の種類について
今日は難しい話題です。

行政書士試験の問題にも関係している会社法の中での会社の種類について

の豆知識です。

会社法では会社を4種類に分けています。

1つは「合名会社」、2つ目は「合資会社」、3つ目は「株式会社」、

4つ目は「合同会社」です。

もともとは「有限会社」がありましたが2006年5月1日の会社法施行により

廃止となりました。

「合名会社」は直接無限責任社員のいる会社、「合資会社」は直接無限責任社員と

直接有限責任社員のいる会社です。「合同会社」は直接有限責任社員のいる会社です。

直接有限責任社員とは会社債権者に対してすでに会社に出資したお金の範囲での責任を

負う社員のことです。

これに対し、直接無限責任社員は自己の全財産をもって会社の債務を弁済する責任を負う

社員のことです。

株式会社とは一番なじみがあるかと思いますが、株主が出資し株主は出資した額のみ責任

を負う(有限責任)というものです。

ちなみに少し前までは株式会社を設立するには最低資本金が1000万円ないといけなかった

のが、今は1円からでも設立できます。

つまり、だれもが社長になれるということです。





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会社法での会社の種類について | Comments(0) | 日記

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